一時支援金の申請について

一時金事務局

  緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 が支給される制度の申請が始まっています。

※4月以降の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置を受けた支援策については「月次支援金」として実施されています。詳細は経済産業省の「月次支援金」のページをご覧ください。

  給付対象のポイント
・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。)
・2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

  給付額
中小法人等上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

  申請期間

2021年3月8日(月)〜5月31日(月)

  注意点
申請にあたっては「登録確認機関」において
①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか
等を事前に確認すること、とされています。

▶滋賀県における登録確認機関一覧はこちら

※記載の登録確認機関に加盟していなかったり取引やお付き合いがなく、事前確認を行ってもらうことができない方や身近に登録確認機関がない方は3月下旬にも担当窓口が設置される予定ですので引き続き「一時支援金事務局ウェブサイト」にご注目ください。
※5月13日追記:下記電話番号が相談窓口になっております。

申請方法や事前確認に関するご質問についてはウェブサイトの「よくある質問」をご覧ください。

一時金連絡先